酒類を販売するときには酒類販売免許が必要だと思ってませんか?
あなたが酒屋さんからお酒を仕入れてお店で販売したり、卸をしたりすればこの免許は必要です。
なぜ必要かと言えば、酒類は酒税法で税金を徴収しなければいけないからです。
どこで造られてどこで売られるのかを国税庁は把握する必要があるからです。
理由は何であれお酒を売るのには免許が必要です。
ですが単にお客さんを紹介するだけなら免許は必要ありません。
お酒を扱ってる訳じゃないので。
以前、マンガのサザエさんに出てくる三河屋さんのサブちゃんの話をしましたが、このサブちゃんは御用聞きさんです。
このサブちゃんが「この家の誰それさんがお酒が欲しいって言ってるよ!」と言えばお酒屋さんから配達されます。
サブちゃんは単に、
・どこの誰それさんが
・どんな銘柄のお酒が欲しい
・いつまでに
・何本欲しいのか
を伝えてるだけです。
お酒(商品)には指一本触れていません。
シンプルですが、これでビジネスは完結です。
後はお金が振り込まれれば完結です。
これと同じようなことをネット上で行えばビジネスは出来上がります。
如何でしょうか?
あなたの周りにも
酒類販売免許が必要ない事は税務署に確認しました。
参考までに情報いちばん館に載せてる酒蔵(一例)です。
情報いちばん館では誰でも利用できますが制約もあります。
制約としては、
・住所を有する都道府県でしか出店(出稿)できない。
・正確な住所、固定電話番号、メールアドレス
が必要です。
住所不定や携帯電話を持たない人は参加(出稿)できません。
これは事故を防ぐためですのでご理解ください。
参考になりましたら幸いです。
では、今日はここまでとします。
0 件のコメント:
コメントを投稿